CRM協議会
プライバシーポリシーサイトマップ
CRM協議会とは? 会員紹介 セミナー・研修会 ライブラリ 会員への連絡

CRM協議会がめざすもの
組織・役員・会員紹介
主な活動
会員規約
総会資料ダウンロード
年会費
CRM協議会に関するFAQ
入会お申し込み

■CRM協議会定款(規約)
(PDF形式 20k、
更新日:2007年8月2日)

CRM協議会事務局
〒160-0022
東京都新宿区新宿1-1-14
 YAMADA Bldg. 10F,
 グローバル情報社会研究所(株) 内
 TEL: 03-3356-7787
 FAX: 03-5361-3123

 

入会お申し込みフォームへ

会員規約
●トップページ > CRM協議会とは > ●会員規約

■「CRM 協議会」定款・規約 第三版 
  (2007年7月12日発効)
2000.6.25 原本作成
(一部訂正:2003年5月総会/2003年10月拡大理事・企画運営部会)
2006.6.15 第二版 承認 (2006年6月総会にて承認)

(名称)
■第1条  本団体は、会員制の任意組織として国内名称を「CRM 協議会」とし、その英文名称を「Customer Relationship Management Association of Japan 」(略称:CRMA−J )と称す。(以下、本協議会という)
(目的)
■第2条 本協議会は、顧客志向型のビジネスや市場の変化に対応した経営手法、IT利用技術、及び関連サービスの育成・啓蒙と、普及を推進する。
そのために、CRMのベストプラクティス・モデル事業の推進、共通ルール作り、プラット フォームの適正化などについて国内外の関連団体と協力して行う。
(事業内容)
■第3条 本協議会は前条の目的を達成するために次に掲げる事業を推進する。
  (1) CRMによる顧客志向型の経営手法とそのIT利用の調査研究・情報収集。
  (2) CRMのベストプラクティス・モデル事業推進と優良企業の認定・表彰。
  (3) 顧客情報管理におけるプライバシー保護とセキュリティ技術の推進・普及。
  (4) CRM分野でのIT利用やそのサービス情報のWeb 上での共有化の促進。
  (5) 各業種に応じたCRMとそのサービス推進のための共通ルールと、規格の検証や政策提案。
  (6) CRM専門家への研修教育と、その認定に必要な能力基準の策定と試験。
  (7) 海外のCRMの業界団体との情報交換と協力活動。
(組織)
■第4条 本協議会は趣旨に賛同する企業、団体、大学・行政機関、専門家、個人をもって構成する会員制の民間団体とする。
  (1) 趣旨に賛同するものは、事務局に入会手続き申請し、指定する会費を期限内に納めて、正規会員となることができる。
  (2) 退会については、書面にて事務局に退会依頼をし、会費等の処理後に退会できる。
(会員)
■第5条 次の会員種別に応じて、各種の権利・義務が規定され、会員はそれらを遵守しなければならない。
  1. 一般会員A 対象(ベンダー)
一般会員Aは、年商300億円以上のベンダー(メーカやSI等の企業)が対象になり、年会費4口の40万円を支払う事とする。
一般会員Aは、本協議会活動に企画を提案できると共に、理事メンバーに選出される事が出来る。
また本協議会の委託事業への参加や著作権物の利用等ができる。
  2. 一般会員B 対象(ユーザ)
一般会員Bは、年商300億円以上のユーザ企業や特殊法人等の営利団体・法人が対象になり、年会費2口の20万円を支払う事とする。
一般会員Bは、本協議会活動に企画を提案できると共に、理事メンバーに選出される事が出来る。
また本協議会の委託事業への参加や著作権物の利用等ができる。
  3. 一般会員C  対象(ベンダー)
一般会員Cは、年商300億円未満のベンダー(メーカやSI等の企業)が対象になり、年会費2口の20万円を支払う事とする。
一般会員Cは、本協議会活動に企画を提案できると共に、理事メンバーに選出される事が出来る。
また本協議会の委託事業への参加や著作権物の利用等ができる。
  4. 一般会員D 対象(ユーザ)
一般会員Dは、年商300億円未満のユーザ企業や特殊法人等の営利団体・法人が対象になり、年会費1口の10万円を支払う事とする。
一般会員Dは、本協議会活動に企画を提案できると共に、理事メンバーに選出される事が出来る。
また本協議会の委託事業への参加や著作権物の利用等ができる。
  5. 理事会員A 対象(ベンダー)
理事会員Aは、年商300億円以上のベンダー(メーカやSI等の企業)が対象となり、年会費6口の60万円を支払う事とする。
理事会員Aは、理事会への参加による意思決定権を持つ。
理事会員Aは、本協議会の活動全てにわたり参加権を優先的に持ち、収益事業としての「特別プロジェクト(別途規定)」の委託先となることができる。
  6. 理事会員B 対象(ユーザ)
理事会員Bは、年商300億円以上のユーザ企業が対象となり、年会費3口の30万円を支払う事とする。
理事会員Bは、理事会への参加による意思決定権を持つ。
理事会員Bは、本協議会の活動全てにわたり参加権を優先的に持ち、収益事業としての「特別プロジェクト(別途規定)」の委託先となることができる。
  7. 理事会員C 対象(ベンダー)
理事会員Cは、年商300億円未満のベンダー(メーカやSI等の企業)が対象となり、年会費3口の30万円を支払う事とする。
理事会員Cは、理事会への参加による意思決定権を持つ。
理事会員Cは、本協議会の活動全てにわたり参加権を優先的に持ち、収益事業としての「特別プロジェクト(別途規定)」の委託先となることができる。
  8. 理事会員D 対象(ユーザ、発起人など)
理事会員Dは、年商300億円未満のユーザ企業および当協議会発起人が 対象となり、年会費2口の20万円を支払う事とする。
理事会員Dは、理事会への参加による意思決定権を持つ。
理事会員Dは、本協議会の活動全てにわたり参加権を優先的に持ち、収益事業としての「特別プロジェクト(別途規定)」の委託先となることができる。
  9. 特別会員 対象(団体・個人)
特別会員は、公的団体、学校法人、財団法人、各種公的機関などの非営利団体、および個人の専門有識者が対象となる。
特別会員は、年会費0.5口の5万円とするが、理事会の承認により無料とすることもできる。
  10. 個人会員 対象(個人)
個人会員は、対象は法人会員への加盟の可能性がない個人とする。
個人会員は、年会費0.3 口の3万円とする。
個人会員は、本協議会の事業への参加等は個人の立場となり、各会議や活動の参加権はあるが、決議権は持たないものとする。
  11. 支部会員A 対象(ベンダー)
支部会員Aは、関西および中部圏の本協議会の支部に所属するベンダー(メーカやSI等の企業)が対象となり、年会費0.8 口の8万円とする。
  12. 支部会員B 対象(ユーザ)
支部会員Bは、関西および中部圏の本協議会の支部に所属するユーザ企業が対象となり、年会費0.4 口の4万円とする。
  13. 支部会員C 対象(ベンダー)
支部会員Cは、関東、関西、中部圏以外の本協議会の支部に所属するベンダー(メーカやSI等の企業)が対象となり、年会費0.6口の6万円とする。
  14. 支部会員D 対象(ユーザ)
支部会員Dは、関東、関西、中部圏以外の本協議会の支部に所属するユーザ企業が対象となり、年会費0.3 口の3万円とする。
(総会)
■第6条 本協議会の総会は次の事項を遵守する。
  (1) 年1回以上、総会を開催し、活動内容、事業の年度方針及び理事役員の役員任命について会員に報告し、承認を得る。
  (2) 総会は一般会員と理事会員の過半数の参加出席、もしくは委任状による出席によって成立し、その過半数で承認されるものとする。
  (3) ただし、特別会員、個人会員、支部会員は、決議権がない形で総会に参加できるものとする。
(役職)
■第7条 本協議会には次の役職を置き、次の事項を遵守する。
   
会長 1名
副会長 若干名
評議員 若干名
理事長 1名
副理事長 若干名
専務理事 若干名
常務理事  若干名
理事 30名以内
事務局長 1名
事務局次長  1名
監査役 若干名
顧問 若干名
  (1) 役員の任期は原則として2年間とし、継続が必要な場合は、次年度最初の総会で継続承認の決議を行う。
  (2) 理事は、理事会員から選出され、総会の過半数の賛成により選任され、理事会を構成する。
  (3) 理事長は、理事より選出され、理事会により選任される。
  (4) 会長は、理事会により推薦され、理事の過半数の承認により選任される。
  (5) 会長は、ユーザ代表の立場において、本協議会の理念を内外に伝える象徴的な役割を担うものとする。
  (6) 評議員は、会長および理事長により選出され、毎年開催される評議員会に  おいて、本協議会の運営や発展に対するアドバイスをする。
  (7) 監査役は本協議会の会計を監査し、総会に報告する。
  (8) 顧問は有識者または公的団体役員から選出され、理事会にアドバイスをする。
  (9) 役員は特別な業務依頼や特別の断わりがない限り、無報酬とする。
(理事会)
■第8条 理事会は次の事項を遵守する。
  (1) 理事会は、本協議会の最高意思決定機間として、総会での選挙により選任された理事によって構成される。
  (2) 理事会は、理事長を選任し、理事長は必要に応じて、副理事長、専務理事、常務理事などの役職の者を理事会の承認を得た上で選任し、業務の円滑化をはかることができる。
  (3) 理事会は、理事の過半数の出席により開会できる。
  (4) 理事会は、出席した理事会員の過半数の賛成で審議を決定できる。
  (5) 必要な場合には、理事長の判断により、理事会を郵便、ファックス、電子メールによる書面審議で代行できる。
  (6) 理事会は、総会審議事項となる事業年度計画および予算、役員や各部会長の選定、特別プロジェクト事項、その他重要事項全般について審議決定する。
  (7) 理事会は、年度開始の時期に1 回と、その他必要に応じて随時開催する。
  (8) 理事会は、タイムリーな企画運営を行なう目的のため、主要な理事により、常務理事会を構成できるものとする。
  (9) 常務理事会は、少なくとも2ヶ月に1回以上の頻度で開催するものとする。
  (10) 理事以外の理事会員は、何時でも理事会および常務理事会に出席して、その意見を協議会の運営に反映することが出来る。
(部会と分科会)
■第9条 本協議会は、理事会の承認により、各目的活動別の部会を設置することができる。
各部会は次の事項を遵守する。
  (1) 部会を代表する部会長は、理事会または常務理事会の過半数の承認により、選任される。
  (2) 各部会長は、常務理事会の承認により、各部会の中に分科会を設けることができる。
  (3) 分科会を代表する分科会長は、所属部会委員の過半数の承認により、部会長が任命する。
  (4) 部会長または分科会長は、必要に応じてアドバイザーや協力者等については非会員をメンバーにできるが、当該メンバーは本協議会で得た情報等の守秘義務を有し、会員権利を害する等の行為をした場合には、任命権を持つ者が責任をもって対応し、除籍する。
  (5) 各部会または分科会は、その過半数の賛成により、活動範囲内において、必要事項を決定することができる。
  (6) 各部会や分科会は、所属する部会長または分科会長の承認により、郵便、ファックスまたは電子メールによる書面審議ができる。
  (7) 分科会は、その活動内容を所属部会に報告し、活動方針については同部会長の承認を得なければならない。
  (8) 総会 ⇒ 理事会 ⇒ 常務理事会 ⇒ 各部会という権限委譲の手順を明確に して、予算執行については常務理事会にて枠を決め、総会の承認を得た上で各部会に割り振るものとする。
  (9) 各部会長は部会に割り振られた予算の執行権を持ち、年度活動方針のもとに、その運用に努めるが、個々の実行稟議については、事前に理事会または常務理事会の承認を得るものとする。
  (10) 各部会長は、部会の議事内容及び所属する各分科会の活動内容を理事会に報告し、重要事項については理事会、常務理事会、または理事長の承認を受けなくてはならない。
(事務局)
■第10条 本協議会は組織の運用管理のために、東京都に「本部事務局」及び各地方に必要に応じて「支部事務局」を設置する。
  (1) 本部事務局には「事務局長」と「事務局次長」を置くことができる。
  (2) 本部事務局は、本協議会の企画、運営、管理のための活動を統括し、予算管理の責任を持つ理事会、常務理事会、および経理部会との間を調整する。
  (3) 本部事務局は、収益事業の事業化についても責任を持ち、その企画と運用を各部会と調整しながら推進し、統合する。
  (4) 本部事務局の運用管理費用については、各年度毎に一定予算を事前に決めて委託先に支払うものとする。
  (5) 本部事務局および支部事務局は、会員拡大と収入増の責任を持つとともに、各部会長と協力して、事業の拡大と推進のために、広報活動や情報サービスなどの活動を実施する。
(入退会)
■第11条 会員は次の事項を遵守することにより、入退会できるものとする。
  (1) 年度途中の入退会は自由とする。
  (2) 自由退会は、既に会費等を納めている会員が退会を希望したときに可能だが、支払い済みの当該年度の会費は返却しないものとする。
  (3) 強制退会は、会費滞納や、規約違反行為、その他、理事会が判断した場合、当協議会は会員を退会させる事ができる。
(知的所有権等)
■第12条 本協議会に関わる知的所有権については次の事項を遵守する。
  (1) 会員が本協議会と関係なく所有する著作・特許権等の知的所有権は、その会員個人もしくは法人の所有であり本協議会の所有となることはない。
  (2) 各部会(分科会)に提出された資料は、事前の通知がない限り会員に公開できるものとして扱うが、特別プロジェクト等のクローズな活動については 機密書類とみなされるため、一部非公開とすることができるものとする。
  (3) 本協議会の活動による成果物もしくは関連する知的所有物の外部公開については、各所属部会(分科会)の責任者の承認を得ることを原則とする。
  (4) 会員が当協議会と提携・加盟する業界団体の成果物や知的所有権を利用する際には、会員外への貸出しや流出に責任を持って対応する義務があるものとする。
  (5) 本協議会が会員に委託して行った活動による成果・知的所有物は、会員・非会員にかかわらずライセンス許諾の権限を本協議会が持つものとする。
  (6) 特別会員、個人会員は、特に事前の規約事項や断わりがない限り、本協議会の知的所有権利用のためのライセンス権等は非会員扱いとする。
(特別プロジェクト)
■第13条 本協議会の会員に委託する形で、「特別プロジェクト」として収益事業を行うことができる。
  (1) 特別プロジェクトの実施にあたっては「特別プロジェクト部会」を設置し、事業内容について、リーダを中心に協力メンバー間で利益配分や必要経費等の取り決めを行い、それを事業案として理事会または常務理事会の承認を 得てから開始するものとする。
  (2) 本協議会は原則として非営利団体であるため、特別プロジェクトでの収益とリスクについては、委託先企業とその協力メンバーが責任を持つものとする。
(経費)
■第14条 本協議会の経費は、会費、寄付金、およびその他事業の収入により賄う。
(事業報告および決算)
■第15条 本協議会の事業報告および収支決算は会計年度ごとに理事会が作成し、監査役の監査を経た後、総会の承認を得なければならない。
(会計年度)
■第16条 本協議会の会計年度は、毎年4月1日から、翌年の3月31日とする。
(規約の変更)
■第17条 規約の変更には、総会の承認を必要とする。
(解散)
■第18条 本協議会が解散するとき、機密資料に関しては、当該会員に返還される。
その他の資産に関する処分方法は総会において決定する。
(付則)
■第19条 本規約の施行は本協議会設立の2000年4月1日からとし、初年度は2001年3月31日までとする。
以上

↑ページトップへ
(C)2005 Copyright All Rights Reserved by CRM協議会